会則
RKC Ryukei倶楽部 会則
第一 総 則
(名称、事務所)
- 第1条
- 本会はRKC Ryukei倶楽部「以下会と呼ぶ」と称し、その事務局を㈱オンズホールディングス内に置く。
(目的)
- 第2条
-
- 本会は、会員相互の交流の場を設定し会員達の健全な発展を図ることを目的とする。
- 各業界の卒業生が体験やノウハウを共有しお互いを高め成長し合える会。
- 各業界の卒業生との交流を持ちビジネス及び人生の発展に繋げる会。
- 会の仲間との絆を深め仕事も遊びも本気で楽しむ会。
(事業)
- 第3条
- 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。
- (支援)
-
- 後援会等の企画・運営
- 会の携わる企業や起業を目指す人々を支援し交流や情報交換をおこなう。
- (交流)
-
- 会員による会員のための委員会・研究部会活動の実施。他異業種交流グループとの交流促進。
- 業種・業態の枠を超え、会員が自発的に自己啓発、相互交流、研鑽を図る為に多彩な委員会・研究部活動に参加していく。
- (学)
-
- 共に学んだ者同士更なる学びを深め徳を積む。
- 日本に根付く3つの考え方「三方良し・和を以って貴しとなす・我ただ足るを知る」など、共に学び先の見えないこれからの日本社会に立ち向かう力をつけ社会に貢献する。
(運営の原則)
- 第4条
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- 本会の運営に当たっては、会員の善意と相互信頼をすべての活動の基本とする。
- 会員は本会の活動を通して知り得た情報等について、他の会員の利益を損なう事のないよう秘密保持に努める。また退会後も秘密保持の義務を負い、違約した場合は、その責任を追及される場合がある。
(委任)
- 第5条
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- この会則で定めるもののほか、本会の運営及び事業の執行に必要な事項は、役員会において決定する。
第二 会 員 等
(構成)
- 第6条
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- 本会は、第7条に定める会員をもって構成する。
- 本会の参加者は、会員の代表者又はこれに準ずる者で、本会に登録しなければならない。
(会員)
- 第7条
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- 次に掲げるものを、会員とする。
- 本会に入会を希望する流通経済大学付属柏高等学校、流通経済大学のOB・OG
(入会)
- 第8条
-
- 本会に入会を希望する者は、卒業生である事を証明し事務局に申し込む。
- 前項の入会の承認は役員会の賛同を得ることを必要とする。
- 入会の承認を得たものは、所定の入会金及び会費を納入したとき会員となる。
(会員の議決権)
- 第9条
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- 会員は各1個の議決権を有する。
(会費)
- 第10条
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- 会費の他、臨時に必要となる経費に充てるため役員会の決定により臨時会費を徴収する事が出来る。
(任意退会)
- 第11条
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- 会員は会長もしくは事務局に書面により通知したうえで退会できる。
- 前項の場合、原則として既納の会費及び入会金は返還しない。
(除名)
- 第12条
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本会は次に掲げる事由に該当する会員を役員会の決議によって除名できる。
- 6カ月以上にわたり会費の納入を怠った会員
- 会則に反する行為のあった会員
- その他本会員の趣旨に反する行為のあった会員
第三 役 員
(役員)
- 第13条
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本会に次の役員を置く。
- 会長
- 新井 健太郎(流柏1期生)
- 副会長
- 鈴木 一幸(流柏3期生)
永村 友也(流柏5期生)
片山 謙之介(流柏14期生) - 顧問
- 吉田 功(流柏1期生)
(役員の任命)
- 第14条
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- 幹事及び会計幹事は、会員総会において会員の内から選任し、または解任する。
- 会長、副会長、事務局長および筆頭幹事は役員会において互選する。
(役員の任期)
- 第15条
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- 役員の任期は3年とする。
- 役員は再任できる。
- 役員は任期終了後、後任者が就任するまでの期間引き続きその職務を行う。
(役員の職務)
- 第16条
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- 会長は本会を代表、会務を統括する。
- 副会長は事務局を兼務するとともに会長を補佐し会長が何らかの事情により欠ける場合は、その職務を代理又は代行する。
- 会計担当役員は、会の会計事務を処理する。
- 会計監査幹事は本会の業務及び経理を監査し、その結果を会員総会に報告する。
- 事務局長は本会の活動に係る事務処理をする。
第四 機関及び組織
(機関)
- 第17条
-
本会に次の期間を置く。
- 会員総会
- 役員会
- 事務局
(会員総会)
- 第18条
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- 会員総会(以下「総会」という)は最高議決機関であり会員をもって組織する。
- 総会は定期総会と臨時総会の2種とし会長が招集する。
- 定期総会は原則として年1回4月に開催する。また臨時総会は、役員会が必要と認めた時開催する。
- 総会の議長は会長、副会長または代表役員が指名する者とする。
- 総会は会員の過半数の出席により成立し、議事は別の定めのある場合を除き、出席者の過半数で決する。
- 総会の招集は開催日の7日前までに会員に対し会議の目的事項、日時及び場所の通知をしなければならない。
(総会の議決事項)
- 第19条
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総会では次に掲げる事項を審議し、決議する。
- 会則の変更
- 役員会計監事の選任又は解任
- 事業計画及び収支予算の決定又はその重要な変更
- 事業報告及び収支予算計画、決算報告の承認
- その他、役員会が重要と認める事項
(議決権の委任)
- 第20条
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- やむをえず総会を欠席する場合は会員は議長に議決権を委任する事ができる。
- 議決権を委任する場合は、委任状を議長に提出する。
(役員会)
- 第21条
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- 役員会は、総会に次ぐ議決機関であり、役員で構成する。
- 役員会は会長および副会長が随時招集する。
- 役員会は監事の過半数の出席により成立し、議事は出席監事の過半数で決する。
- 必要ある場合、会計監事は役員会に出席できる。
(役員会の決定事項)
- 第22条
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役員会では、次の事項を決定する。
- 会則で定める事項。
- その他、本会の運営及び事業の執行に必要な事項。
(事務局)
- 第23条
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- 本会の会務を処理する為、事務局を設置する。
- 事務局の設置・運営に必要な事項は役員会において決定する。
第五 その他
(事業年度)
- 第24条
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- 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。